産業医の必要性
企業(事業者)は、常時50人以上の労働者を使用する場合、労働安全衛生法により、産業医の選任が義務付けられています。産業医とは、企業において従業員が快適な環境で健康に職務にあたれるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師のことです。
産業医は、産業保健や労働衛生などに関する専門的知識に精通しているだけでなく、企業の実態や経営方針を加味して、企業と労働者、双方にとって最適な判断を下せる貴重(必要)な存在だと言えます。
特に昨今では、IT系企業や成長著しいベンチャー企業などにおいて、メンタル不調者が増加傾向にあり、「健康管理体制やメンタルヘルス対策を強化したい」と要望する企業は急増しています。いかに優秀な産業医を選任するかは、ある意味で企業の生命線だと言えるのではないでしょうか。
>>深刻化する過重労働問題
産業医の要件(必要な条件)
労働安全衛生法の改正以前は、医師であればそれだけで選任の対象となりました。しかし、社会情勢の変化やメンタル不調者の増加などを背景に、平成8年(1996年)に改正法が施行。改正法では、「産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない」と規定されています(安衛法第13条第2項)。

産業医の要件(安衛則第14条第2項)
(1) |
厚生労動大臣が定める産業医研修(※)の修了者 |
(2) |
労働衛生コンサルタント試験(試験区分:保健衛生)に合格した者 |
(3) |
大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授、常勤講師の職にある者、または経験者 |
(4) |
厚生労働大臣が指定した産業医の養成課程を設置している産業医科大学、その他の大学で当該課程を修めて卒業し、厚生労働大臣が定める実習を履修した者 |
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